2009-01-01から1日間の記事一覧

解散をするのはだれ?

実は憲法には内閣総理大臣が解散権を持つことが明記されていない。 解散について、憲法に条文があるのは第七条と第六十九条である。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1. 憲法改正、法律、政令及び条約を…