解散をするのはだれ?

実は憲法には内閣総理大臣が解散権を持つことが明記されていない。
解散について、憲法に条文があるのは第七条と第六十九条である。

第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1. 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2. 国会を召集すること。
3. 衆議院を解散すること。
4. 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5. 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6. 大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7. 栄典を授与すること。
8. 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9. 外国の大使及び公使を接受すること。
10. 儀式を行ふこと。

第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第七条での説明が一番筋が通っていると思う。
つまり解散を行う行為者は実は天皇である。そして天皇の国事行為は内閣の助言と承認に基づくのだから、内閣が決定権を持つ。
内閣の同意、指示なく天皇は国事行為としての解散を行うことはできない。
このことから幾つかの考えが導き出される。
内閣が解散権を持つ理由としては、第七条に基づく権能とする説、第六十九条に基づく権能とする説、解散権は立法権限でもなければ司法権限でもないので必然的に行政権限に属し、内閣に属する権能とする説、憲法の政治制度が議院内閣制であるのは明らかなので政治体制上解散権が内閣に属するのは明白であるとする説があるのだが、解散権が行政権限に属すると考えるのは妥当な考えであり、自発的なものではないにせよ、行政権限の一部が天皇に委ねられていると言える。
国家元首が行政権限を所有するという考えに立つならば、天皇はその資格を満たしていると言えるのではないか。
第七条で解散権を定義づけるとしても、解散行為権自体は天皇にある、天皇は内閣の助言と承認によって国事行為を行う、助言と承認を行うのは内閣である、ということになって、法源的な解散権を持つのは内閣であって内閣総理大臣ではない。
つまり解散には閣議決定が必要なのであって、閣議は全員一致によって決定されるから、閣僚が反対すれば解散は出来ないのである。
しかしもちろん、内閣総理大臣には閣僚の罷免権があり、反対する閣僚を罷免することはできる。小泉内閣郵政解散の時、島村農林水産大臣が解散に反対したため、小泉首相農林水産大臣を罷免し、同職を兼務したうえで解散を行っている。
カニズム上、最終的な決定者は内閣総理大臣なのだから同じことではないかと言う向きもあるかも知れないが、やはり内閣総理大臣に解散権が属するとの、内閣に属するのとでは違うのだ。
例えば首相以外の閣僚が解散に反対したとしても首相は解散を強行することはシステム的には可能である。しかし首相の指導力、内閣や党における求心力の低下は明らかであり、まともな政権運営が望めない状況に追い込まれるのは明らかであって、このため幾人かの首相が解散をしようとして果たせなかった。
首相と解散権の間にワンステップあることの意味はそれなりに重いものがある。